取消処分を受けた方の再取得方法
累積の違反点数が該当基準に達すると行政処分となりますが、一番重い処罰として位置づけられているのが「運転免許の取消」です。取消処分では、違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が1年〜10年定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。
※免許の更新を行わず、期間満了により失効した方は「失効した方の再取得」をご参照ください。
※免許取得から1年以内の違反により初心運転者特例にあてはまる方は「初心者の再試験と取消処分」をご参照ください。
欠格期間は満了していますか?
欠格期間を満了している方 欠格期間を満了していない方 取消処分書をお持ちでない方
運転免許取消処分書に記載されている欠格期間をご確認ください。確認方法は「欠格期間の確認方法」をご覧ください。
取消処分者講習は受講しましたか?
受講した 受講していない 処分者講習受講前でも入校可能な自動車教習所を確認
一部地域では、取消処分者講習に仮免許が必要な場合があります。この地域にお住いの方は、受講前でも入校可能な学校をお選びください。
自動車教習所へ入校
欠格期間の確認方法
欠格期間(免許を取得する事ができない期間)は運転免許取消処分書に記載されています。
※右図は参考画像ですので、発行の年月日や地域により多少異なる場合がございます。
次のステップ
欠格期間を満了している方
欠格期間を満了していない方
免許取得はできません。ただし、欠格期間満了前でもご入校可能な場合がございます。その場合は必ずお住まいの地域の運転免許センターに「欠格期間満了前でも合宿免許に入校可能かどうか」をお問合せください。ご不明点・ご質問がございましたら、コールセンター(0120-93-6353)までお気軽にご相談ください。
卒業までに満了 |
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1ヵ月前から入校可能 | |
2ヵ月前から入校可能 |
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3ヵ月前から入校可能 |
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6ヵ月前から入校可能 |
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制限なし |
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※ご入校には「取消処分者講習」の受講が必要となります。ただし、一部地域では取消処分者講習に「仮免許」が必要なため、受講前にご入校いただく場合がございます。
次のステップ
取消処分書をお持ちでない方
取消処分書を再発行可能かどうか、お住まいになっている都道府県の運転免許センターへお問い合わせください。(「全国の運転免許センター一覧」をご参照ください。)
再発行が可能な場合は、書類に記載された欠格期間をご確認のうえ、次のステップ「取消処分者講習を受講しましたか?」をご確認ください。
再発行が出来ない場合は、「自動車教習所への入校して教習を受け、免許センターで受験可能か?」をお問い合わせください。また、合宿免許へのお申し込みや教習所への入校の際に必要な場合がございますので、免許センターへお問い合わせされた日時・対応された免許センター職員の名前をお控えください。
※自動車教習所によっては、ご入校の際に、「運転免許経歴証明書」または「運転記録証明書(過去5年間)」が必要な場合がございます。ご予約・お申し込みの際はコールセンター(0120-93-6353)までお気軽にご相談ください。
次のステップ
取消処分者講習を受けた方
ご入校・免許取得が可能です。
ご入校の際には、通常の持ち物の他に、「行政処分歴申告書」や「取消処分者講習修了証書」などご準備いただく書類がございます。さらに、自動車教習所によっても異なりますので、ご予約・お申し込みの際はコールセンター(0120-93-6353)までお気軽にご相談ください。
また、教習所ごとに年齢やお住まいの地域、その他諸条件のためご希望の教習所にご入校いただけない場合もございます。その場合でも、お客様のご希望に合った教習所をご案内いたしますので、お気軽にコールセンターにお問い合わせください。
合宿自動車教習所を選ぶ
取消処分者講習を受けていない方
運転免許センターでの試験には取消処分者講習修了証書が必要ですので、必ず受講してください。
受講するには、免許センターや警察署で予約をします。(電話予約が可能な場合もあります。)地域によっては予約がいっぱいでなかなか受講できない場合もありますので、時間に余裕をもって予約することをおすすめします。
取消処分者講習について | |||
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受講時期 | 受講日数 | 費用 | 持ち物 |
免許受験の1年前以内 (取消処分者講習修了証書の有効期限が1年のため) |
2日間 (飲酒による取消がある場合は、1日目と2日目の間が30日以上あける必要があります。) |
31,850円 |
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お住まいの地域によって、入校前の受講が必要な場合・卒業後の受講でも問題ない場合・受講に仮免許が必要な場合と異なりますので、必ずお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せください。ご不明点・ご質問がございましたら、コールセンター(0120-93-6353)までお気軽にご相談ください。
また、取消処分者講習に仮免許が必須の場合(講習カリキュラムに路上教習があるため)や卒業後の受講でも問題ない場合は、処分者講習受講前でも入校可能な自動車教習所にご入校ください。
北海道/東北 |
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東海/北陸 |
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近畿 |
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関東 |
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中国/四国 |
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九州/沖縄 |
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免許に役立つ?! 豆知識♪
「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」の違いを知っていますか?
運転経歴証明書とは運転免許を返納した人の、過去5年間の運転に関する経歴が表示された証明書(カード)で、希望した人のみに発行されます。免許証返納後の身分証明書として利用する方もいます。
運転免許経歴証明書は過去に失効した免許、取消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するもので、取消処分を受けた方が必要となる場合があるのはこの運転免許経歴証明書です。