様々な規定が設けられた自動車の種類
様々な免許の種類に応じて、運転可能な自動車が決まっています。免許選びの前に自動車の種類を知って、自分が乗りたい車に必要な免許・欲しい免許を見直してみよう!
2007年(平成19年)に一部改正された道路交通法により新設された「中型自動車免許」の運転可能な自動車も要チェックです!
MT(マニュアル)車とAT(オートマ)車の違い
自動車やバイクにはMT車とAT車があり、どちらで免許を取得するのかをまず決めなくてはなりません。2つの違いを下にまとめたので比べてみてください。
- MT車(マニュアル車)
- マニュアルトランスミッション (Manual transmission)。
クラッチ操作が必要な車。自動車教習所ではギアチェンジ(ミッション)の教習を受けます。
MT車免許を取得すると、AT車も運転することができます。 - AT車(オートマ車)
- オートマチックトランスミッション (Automatic Transmission)。
クラッチ操作がなく、ペダル操作もアクセルとブレーキのみなので、運転が比較的簡単です。
AT車免許では、MT車を運転することができません。
MT車は運転中の操作も多く、一般的には難しいと言われていますが、運転する楽しみが充分味わえるとも言えます。ですので、「走りを楽しみたい!」という運転の楽しみを重視する方にはMT車をおすすめします。
車両総重量・最大積載・量乗車定員がポイント
自動車の種類に応じて様々な規定が設けられています。これは「こんな車に乗りたい!」「仕事でこの車に乗る!」という免許選びに関わる重要なポイントなので、要チェック!
また該当する車の欄に「乗車定員」の人数がありますが、運賃をもらって輸送する場合は第二種免許が必要とります。詳しくは「運転免許とは」をご覧ください。
自動車の種類 | 該当する車 |
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大型自動車 | ・車両総重量が11,000kg以上 ・最大積載量が6,500kg以上 ・乗車定員が30人以上 のいずれかに該当する自動車。 |
中型自動車 | ・車両総重量が11,000kg未満 ・最大積載量が65,000kg未満 ・乗車定員が29人以下 のいずれかに該当する自動車。 |
準中型自動車 | ・車両総重量が7,500kg未満 ・最大積載量が4,500kg未満 ・乗車定員が10人以下 のいずれかに該当する自動車。 |
普通自動車 | ・車両総重量が3,500kg未満 ・最大積載量が2,000kg未満 ・乗車定員が10人以下 のいずれかに該当する自動車。 |
大型特殊自動車 | 最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車に該当せず、キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車。 |
けん引自動車 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量750kgを超える他の車を牽引する際に使用する自動車。 |
大型自動二輪車 | ・エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車 二輪駆動のサイドカーを運転するには二輪免許ではなく普通自動車免許が必要です。 |
普通自動二輪車 | ・エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車 ※エンジンの総排気量が50ccを超え125cc以下の二輪の自動車に限定される小型自動二輪車(あるいは原付二種)もある。 |
小型特殊自動車 | ・最高速度が15km/h以下 ・長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下 に該当する特殊な構造を持つ自動車。 |
原動機付自転車 | ・エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの ・総排気量が20cc以下の三輪以上のもの のいずれかに該当する自動車。 |