停止処分を受けた方の再取得方法
違反点数の累積により停止処分を受けた方は、停止期間中の運転はもちろん、他の免許取得をすることもできません。
この停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となりますのでご注意ください。
また、停止期間中に有効期間が切れる場合は、停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わないと免許失効となり「失効した方の再取得方法」となってしまいます。
停止処分期間が終了している方
停止処分期間が終了していない方
処分期間が終了していないとご入校できません。
※任意の講習「運転免許停止処分者講習」を受けることで期間を短縮できます。
運転免許停止処分者講習について
講習を受けることで、免許停止期間を短縮できる制度です。
任意の講習ですので受講した際の停止期間短縮以外に処分の差はありませんので、受講しない場合は定められた期間、運転をしなければ問題ありません。
運転免許停止処分者講習について | |||||
---|---|---|---|---|---|
講習の種類 | 免停日数 | 短縮日数 | 講習料金 | 講習日数(時間) | 持ち物 |
短期 | 30日 | 29〜20日 | 11,700円 | 1日(9:20〜4:00頃まで) |
|
中期 | 60日 | 30〜24日 | 19,500円 | 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで) | |
長期 | 90日 | 45〜35日 | 23,400円 | 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで) | |
120日 | 60〜40日 | ||||
150日 | 70〜50日 | ||||
180日 | 80〜60日 |
※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。