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お申し込み前にご一読ください。

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カーライセンスサポートに関する旅行条件説明書

第1条 約款の適用

株式会社インター・アート・コミッティーズ(以下「当社」といいます)は、当社がお客様の委託により、当社提携の自動車運転免許教習所より教習業務並びにこれに付随する業務に関するサービスの提供を受けることが出来るよう手配することを引き受ける契約(以下、「カーライセンスサポート契約」といいます)に関する約款を以下のとおり定めます。

第2条 契約の成立

この約款が定めるカーライセンスサポート契約は、当社がお客様の申し込みを承諾した後、次のいずれかの時点で成立します。

  1. (1)料金の全額を当社が受領した時
  2. (2)料金の全額について当社が指定する運転免許ローン契約が完了した時
  3. (3)料金の一部を頭金としてお支払いいただき、かつ残額について当社が指定する運転免許ローン契約が完了した時
第3条 料金

料金は、お客様の申込みに基づき当社が発行する予約確認書(以下「予約確認書」という)に記載しています。

第4条 申込みの方法

契約の申込みは次のいずれかの方法によって行うことができます。

  1. (1)電話による申込み(申込み電話番号は当社発行のパンフレットに記載しています)
  2. (2)当社が運営するWEBサイトからの申込み
第5条 申込みの承諾
  1. 当社は、契約の申込みがあったときは、電話にてお客様のご要望(教習所、取得希望免許種、部屋タイプ)と契約要件を満たしているかどうかについてお伺いし、お申込承諾の可否を判断します。
  2. 当社がお客様の申込を承諾すると、予約確認書を発行いたします。
  3. 未成年者の申込みには親権者の同意が必要です。
  4. 当社は次の場合にその申込みを承諾しないことがあります。
    1. (1)行政処分等を受け欠格期間を満了していない方
    2. (2)道路交通法に定める運転免許取得要件を満たさない方
    3. (3)第6条に示す運転適性相談で安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると判断された方
    4. (4)妊娠中の方
    5. (5)長期にわたる持病、食物や環境変化によりアレルギーを発症する体質の方
    6. (6)身体の一部に刺青、タトゥーをされている方
    7. (7)教習所が定める入校資格を満たしていない方
    8. (8)暴力団、暴力団関係者その他、反社会的勢力と関わりのある方
第6条 運転適性相談

次に該当する方は、お申込の前にお住まいの地域所轄の運転免許センターにて、運転適性相談を受診していただきます。

  1. (1)持病や身体に障がいがあり、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方
  2. (2)過去に免許取消、停止等の行政処分を受けられた方
第7条 解約及び解約手数料
  1. 契約の成立後、お客様のご都合により解約された場合は、下記に定める解約手数料がかかります。
    1. (1)ご契約後から入校予定日の4日前まで … 15,000円
    2. (2)入校予定日の3日前から入校当日 ……… 30,000円
  2. 入校予定日の3日前から入校当日に入校日を変更される場合は、解約後の再契約となりますので、上記(2)の解約手数料がかかります。
  3. 契約成立後にお客様の都合で教習所を変更される場合は、上記第1項の解約手数料が適用されます。
  4. 往路の交通機関が飛行機利用の教習所については、上記の解約手数料以外に、航空券のキャンセル料が発生する場合があります。
  5. 上記の解約手数料以外に、当社又は教習所が手配する鉄道・バス・航空・船舶・宿泊等の取消料が発生する場合があります。
  6. 上記第1項に定める解約の場合であって店頭一括払い、銀行、郵便局振込の場合は、教習料金より解約手数料及び振込手数料を差し引いた残額を返金いたします。
  7. 上記第1項に定める解約の場合であって運転免許ローンでお申込みの場合は、解約手数料を現金にてお支払いいただきます。
第8条 中途退校(途中解約)の場合の精算
  1. 入校後、お客様のご都合により中途退校される場合は、教習所所定の計算方法に基づき、当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引いて教習所よりご返金いたします。必要費用の実費とは、入学金・学科教習費・技能教習費・教材費・宿泊費・食費・その他諸経費のことをいいます。
  2. 教習の進度によって精算額が教習料金を上回ると、返金額がない場合や追加料金が発生する場合があります。
  3. 中途退校の場合、往復の交通費は全額自己負担となります。
第9条 卒業までの最短日数

パンフレット等に記載された卒業までの最短日数は、次のいずれかの事由により延びることがあります。

  1. (1)教習の進度(修了検定、卒業検定の合否)
  2. (2)入校日及び教習の都合
  3. (3)公安委員会の指導
  4. (4)年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み
  5. (5)天候、地震等の災害
第10条 契約の変更と解除
  1. 天災その他の理由で、入校当日に交通機関に遅れや運休が発生した場合、入校日を変更していただく場合があります。
  2. 天災地変、労働争議、法令の制定、改廃、その他やむを得ない事由により、安全かつ円滑な教習が実施不可能な時、契約を解除、または教習内容を変更することがあります。
  3. 当社又は教習所は、お客様の入校後に下記に事由に該当する場合、契約を解除する場合があります。
    1. (1)お申込時に虚偽の申告を行った場合
    2. (2)お申込時に第6条に示す事項に該当する旨を申告しなかった場合
    3. (3)教習所の定める規則、宿舎の定める使用規則及び教習所職員の指導に従わなかった場合
    4. (4)不正な行為を行って教習・検定を受けた場合、法令や公序良俗に反する行為を行った場合
    5. (5)お客様の行為により教習所もしくは他の教習生が損害を受けるおそれがある場合、また受けた場合
    6. (6)入校される方が事前に疾病を発症中または長期にわたる持病をお持ちか、食物や環境変化によるアレルギーを発症する体質をお持ちで、当社及び教習所がこれらの事実を申込み後あるいは入校後に知った場合
  4. 第3項に該当する場合、教習料金は返金しません。また往復の交通費もお支払いいたしません。
第11条 免責
  1. 第10条2項及び次に例示するような事由によりお客様が損害を被られた場合において、当社および教習所は責任を負いません。
    1. (1)教習中、お客様の不注意により発生した事故、または相手方の不注意により発生した事故にかかわる損害
    2. (2)自由行動中の事故
    3. (3)盗難、疾病
    4. (4)その他、教習所の責に帰さざる事由により生じた損害
  2. 当社は、前項の適用による責任の存否にかかわらず、当社規程に従い、見舞金を支払う場合があります。
第11条 教習保証
  1. 仮免学科試験に3回不合格になった場合は、一時帰宅して免許センターで直接仮免許試験に合格し、仮免許証を取得した後、再入校していただきます。その際の交通費は自己負担となります。
  2. 教習料金に含まれる保証内容は、卒業時に終了します。保証期間内の卒業であっても、技能教習費、宿泊費等の払い戻しはいたしません。また、個人の任意都合での延泊もできません。
  3. お客様の不注意または故意(病気・ケガ・遅刻を含む)による教習・検定の欠席および延長があった場合、または道路交通法定める課程修了の見込みがないと教習所が判断した場合、保証の対象外となり実費をご負担いただきます。
第12条 宿泊施設
  1. お客様が宿泊する施設には教習所の専用宿舎、外部の委託宿泊施設があります。
  2. 宿泊施設ごと定められた門限、飲酒、室内喫煙等の規約事項の遵守をお願いします。
  3. 申込時に指定が可能な部屋タイプを除いて、お客様による宿泊先の指定はできません。
  4. 教習所の都合により、ご入校後に宿泊施設や部屋を移動していただくことがあります。
  5. 各宿泊施設において、「カップルプラン」を除き、男女の同室・相部屋はできません。
  6. ツインやトリプル等の部屋タイプでお申込みいただいた場合であって、同室者の方と教習進度によって卒業日が異なる場合、卒業検定に合格された方はその日のうちにご退出いただきます。延泊等のご相談はお受けできません。また、後にご卒業の方は宿泊施設または部屋を移動していただく場合があります。
第13条 教習所との個別契約

お客様が教習業務の提供を受ける教習所との間において、本約款と異なる合意或いは、教習所の利用ないし宿舎の定める規則が存在する場合には、当該合意或いは利用規程(規約)が本約款に優先して適用されることになります。

第14条 その他

本約款に定めなき事由が発生した場合には、お客様、当社双方において誠意をもって協議し、決定するものとします。

本約款は平成27年10月1日以降の契約申込者より適用します。

株式会社インター・アート・コミッティーズ
代表取締役 皆川充

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