3種類ある自動車の運転免許とは? -

自動車教習所選びの参考となる免許のしくみを知って、楽しく免許を取ろう!

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自動車の免許ってなんだろう?

運転に必要な技術や知識があることを証明する免許です。免許の保有を証明して住所地の公安委員会名で交付される公文書を運転免許証といいます。 取得方法には様々な方法がありますが、ここではまず、免許について説明します。
また、免許の交付を受けた人は、運転するときに、その車を運転することができる免許証を携帯している事が必要です。さらに、警察官から免許の提示を求められたときは、提示しなければなりません。

無免許運転の禁止について

道路で、免許を所持していない人が自動車などを運転すると無免許となります。もちろん、運転している車種やけん引の状態に応じた免許でなくてはなりません。
また、免許を持っていても、免許停止処分中の人は運転することはできません。

無免許運転となる例

  1. 免許証を受けないで運転した場合
  2. 有効期間の過ぎた免許証で運転した場合
  3. 免許の取り消しを受けた後で運転した場合
  4. 免許の停止、仮停止期間中に運転した場合
  5. 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転した場合
  6. 所持免許では運転できない車を運転した場合(免許外運転)
免許の区分

「一種免許」「二種免許」「仮免許」3つの種類に区分されており、取得する順序や取得に関する制限があります。
初めて免許を取ろうとする方は、本免許技能試験に必須となっている「仮免許」から取得することになります。

第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を運転するのに必要な免許
単に、「一種免許」ともいいます。
同じ車種の第二種運転免許には第一種運転免許も包含しています。
第二種運転免許 運賃をもらい人を輸送するために運転する(旅客輸送)のに必要な免許。タクシーやバス、代行運転、ハイヤーなどがこれにあたります。
単に、「二種免許」ともいいます。
第二種運転免許は21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを3年以上所持していなければ受験できません。(自衛官等に“2年以上”の特例あります) ※けん引二種のみ、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できません。
同じ車種の第二種運転免許には第一種運転免許も包含しています。
仮運転免許 運転免許を取得するため、路上で運転を練習するのに必要な免許
「仮免許」ともいい、これに対して最終的に受ける免許を「本免許」「本免」などともいいます。
路上で運転する際は、単独での運転は認めておらず、練習で使う自動車を運転可能な免許所持者(経験通算3年以上)または公安委員会指定自動車教習所の教習指導員が同乗しなくてはなりません。
さらに、路上に出る際は、「仮免許練習中」の標識を所定の位置につけなくてはなりません。
また、仮運転免許がなければ、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場の本免許技能試験を受験できないので、本免許を取るためには必須の免許です。
※路上での試験がない免許や第一種運転免許所持者が第二種運転免許を受験する場合は不要です。

免許に役立つ?! 豆知識♪

「第二種運転免許」は「報酬を得て人を輸送」するのに必要な免許。なので、給油や回送等は「報酬を得て人を輸送」ではないので、第一種運転免許でOK!
ちなみに、一種免許は白いナンバー、二種免許は緑のナンバーとなっているので、 「シロタク(白いナンバーのタクシー)」は道路交通法違反です!!ご注意を!

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